 
 
基署の調査(監督)は、@年度ごとの監督計画に基づいて定期的に実施する「定期監督」A労働災害が起きた事業者への「災害時監督」B労働者や退職者からの通報を基に行う「申告監督」C是正勧告後の状況を踏まえて改めて調査する「再監督」――の4つに分類される。@は最も一般的な調査で、主に質疑応答だけで済むこともあり、多くの場合はそれほど構える必要はないとされる。またAとCは、是正勧告の対象になるような重大な問題を指摘されるおそれはあるが、事業者としては心当たりがあることがほとんどで、調査されるポイントが比較的わかりやすい。
これに対してBの申告監督は注意が必要となる。調査官(監督官)が従業員の証言をもとに、具体的な労基法違反を疑って調査に臨んでいる可能性が高いためだ。決定的な証拠が調査官の手元にあるケースもゼロではない。そうであるにもかかわらず、事業者としては「どこを突かれるのか」がわからないまま対応しなくてはならないことが多い。
申告監督だから特に用心してかかるというわけではなくても、「従業員からの密告があったのか否か」を知って調査に臨みたいところだ。だが、事業者の要請で多くの労基署の調査に立ち会ってきた本間義之社会保険労務士(東京・中央区)によると、申告監督にあたっては、「労基署は基本的に、『密告があったので来ました』とは口に出さない。もちろん、話を聞いているうちに『タレコミがあったんだろうな』と気づくことはあります」というのが実状だそうだ。
いわゆるタレコミ≠ヘ、労基署に出向いて告げる方法のほかに、電話やインターネット経由でも行える。特にネット経由の通報は心理的なハードルが低く、厚生労働省のホームページに掲載されている「労働基準関係情報メール窓口」には、「有給休暇をとれない」「残業代を受け取れない」など多くの申告が寄せられているという・・・(この先は紙面で…)
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