今年7月、国税庁は、全国の税理士会に向けて、税務調査でのオンラインツールの利用についての周知事項をアナウンスした。2025事務年度(25年7月〜)から、税務調査の際に必要に応じてオンラインツールやオンラインストレージサービスを利用するとして、注意事項などを説明したものだ。
新型コロナが流行した20年以降、国税当局は臨場を伴わないオンライン調査を試行してきた。当初は、税務職員が調査対象の企業を訪れた上で、会議室などの場所とノートPCを借り受け、それを使ってオンラインで面談を行うというやり方だったが、22年10月からは、当局が用意したシステムを利用して調査を進め、オンラインで完結するようになった。こちらの新たなオンライン調査は、まず全国の国税局調査部の特別国税調査官が所管する資本金40億円以上の大企業、いわゆる「特官所掌法人」の約500社のみを対象としてスタートし、その後、調査を受ける企業側の感触も悪くなかったことから、23年7月には、資本金1億円以上の企業、いわゆる「調査課所管法人」約3万4千社まで拡大していた。それがとうとう、すべての納税者、法人に対象を拡大するのが、今回のアナウンスというわけだ。
もっとも、全納税者を対象としたオンライン調査は、全国で同時にスタートするわけではないようだ。今年の秋の調査からオンライン調査を採用するのは、金沢国税局および福岡国税局と、その管内税務署に限られるという。そのほかのエリアについては、来年3月〜6月に順次導入予定となっている。ただ、遅くとも1年以内に、全国でオンライン調査がスタートするという点は認識しておきたい。
オンライン調査では、企業は貸出用の機材を用意する必要がない。長時間にわたって調査官と直接対面しなくてよいという点で心理的にも余裕が出てくる。試行段階でも、企業側から歓迎する声が多かったのは、こうした面が納税者にとって好ましかったためとみられる・・・
(この先は紙面で…) 購読のお申込みはこちらから>>