名義株 放置禁物の時限爆弾  長寿企業によくあるトラブル

 名義株とは、株式の名義上の所有者が誰であれ、実質的な所有者がほかにいるのであれば、真の所有者は後者であるとみなされる株式のことだ。
 過去の判例によれば株式取得資金の出資者、名義人と引受人の関係、取得後の配当金の帰属状況などをもって名義株か否かは総合的に判断されるという。過去には、創業者の遺族が所有する自社株が実質的に創業者の「名義株」であるとして、80億円超の相続財産の申告漏れを指摘されたケースもあり、相続税対策を考えるうえでは外すことのできない重要テーマだ。
 名義株が生まれるパターンとしては、創業時に形としての株主をそろえるために親族や知人などに声をかけて実際の取得資金は経営者自身が出すというようなケースや、まだ幼い子や孫などに自社株を持たせるために親が資金を負担するというようなケースがある。そして名義株問題が放置されがちな理由としては、一見しただけでは実質的な保有者と名義の違いは分からないため、税理士などが問題を指摘することが難しいという事実があるだろう。
 名義株問題を解消するには、相続が発生する前に株式を実質上の保有者の元に集約しておくことが一番だが、スムーズに集約が進まない事も考えられる。たとえ株式の取得資金を負担したのが自分であろうとも、株式の名義を書き換える際には、名義上の所有者に了解を得なければならない。
 順調に了解を得て名義の書き換えが進めば何の問題もないが、相手が株主としての権利を主張してきたり、書き換えを拒否してきたりすれば、交渉を経て相手に書き換えを納得してもらうことになるだろう。最悪の場合は裁判沙汰になる可能性もゼロではなく、説得するにせよ法廷で争うにせよ時間がかかることを踏まえ、一刻も早い問題の認識と解消への取り組みが求められる。


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