当せん金や生活保護は非課税所得  税法以外の根拠法を持つ所得

 所得税は原則として個人の所得すべてを課税の対象としているが、その所得の性質や社会政策上の観点から課税対象から除かれている「非課税所得」もある。
 非課税所得には例えば、出張や転勤を目的にサラリーマンが受け取る旅費、通勤手当、納税準備預金の利子などがあり、基本的に所得税法もしくは租税特別措置法において課税されないことが定められている。
 しかし税法には規定されず、別の法令で非課税であることが規定されている所得もある。
 例えば宝くじの当せん金は「当せん金附証票法」に、スポーツ振興投票券の払戻金は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に「所得税を課さない」と記されている。また、生活保護法で支給を受ける金品や、雇用保険の失業等給付はそれぞれの法律で「租税その他の公課は課されない」と定められている。


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