保険の一時金 一時所得か事業所得か  仕事に関係するかどうかで変わる

 損害保険契約に基づく一時金や満期返戻金は、税法では基本的に「一時所得」扱いとなる。しかし生命保険の一時金については、「業務に関して受けるもの」に限り、一時所得から除かれる点に注意したい。例えば個人事業者が使用人の退職金原資確保のために、自分を契約者かつ保険金受取人、使用人を被保険者として生命保険契約を結んだとする。この契約に基づいて支払われる満期保険金は、一時所得ではなく「事業所得」扱いとなる。
 だがこれはあくまで生命保険のみの扱いだ。ここを勘違いして、損害保険契約に基づく満期返戻金についても、事業に関連する保険契約であれば「事業所得に該当するのではないか」と捉えるミスが少なくない。損害保険契約の満期返戻金については、たとえそれが事業に関連するものであっても「一時所得」として取り扱われる。
 気になるのが、支払保険料に関する税務処理との整合性だ。仮に店舗を対象とした損害保険で、支払保険料について事業所得の計算上、積立保険料として資産計上している部分と必要経費として処理している部分があるときはどうするのか。こういう場合、一時所得の計算に当たっては、すでに事業所得の計算上必要経費に算入した部分については再度経費として控除できないため、積立保険料部分のみを控除することになる。


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