相続税の独自ルール 連帯納付義務  求償権を放棄すると今度は贈与税が!?

 所得税や法人税にはない相続税独自のルールの一つに「連帯納付義務」というものがある。複数いる相続人のうち誰かが相続税を払えない時に、他の相続人が肩代わりしてでも納めなければいけないという制度で、性格としては借金の連帯保証人に近い制度だ。国税当局からすれば誰が払うかは関係なく、遺産全体から生じた税負担分がすべて徴収されない限り納税義務が果たされたとはみなさないということらしい。
 もちろん当局もできる限り本人から徴収しようとはするが、さまざまな理由で納める能力がない、あるいは失踪したなどの理由で現実的に徴収が難しいとなれば、容赦なく連帯納付義務者であるほかの相続人のところに徴収にやってくる。そこで「自分は関係ない」と言い張ってもむだで、最悪の場合は連帯納付義務者の財産が差し押さえされることもあり得る。連帯納付義務を免れるには、相続放棄をするしかない。
 こうした現実を踏まえ、遺産分割協議をする際には、それぞれが負うことになる相続税額と、その納税資金にまで思いを巡らせたほうがよい。たとえほかの相続人と仲が悪くて顔も見たくない相手だったとしても、まわりまわって自分に迷惑が降りかかることを考えれば知らんぷりはできないだろう。
 なお連帯納付義務によって他の人の税金を肩代わりした場合、本来の納税義務者に対して立て替えた分を請求する「求償権」という法律上の権利が生じる。この権利を使うか使わないかは自由だが、相手に立替分を払える資力があるにもかかわらず求償権を行使しないと、今度は立て替えた分の贈与があったとみなされて新たな納税義務が生じるので注意が必要だ。例えば遺産分割協議が長引いてしまい、手元にまだ相続財産がないタイミングで納税を一時的に肩代わりしたが、その後、協議がまとまって遺産が行き渡ったというケースなどが考えられるだろう。


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