国税の申告・納付延長措置終了  能登半島地震被災地のすべてで

 国税庁はこのほど、「能登半島地震」で甚大な被害に見舞われた石川県の奥能登2市・2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を対象に、昨年の震災発生直後から実施してきた国税に関する申告・納付の延長措置について、10月31日で終了すると告示した。昨年1月1日から今年10月30日までが申告・納付期限となっている国税が対象。昨年1月12日付の国税庁告示によって、石川県・富山県を納税地とする納税者に対して講じられていた特例措置は、これによりすべて終了することになる。厚生労働省も9月12日付で、労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限の延長措置について、10月31日で終了すると告示している。
 国税庁では「この期日以降においても、能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください」としている。
 また厚労省では、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主に対して「申請によって納付が猶予される場合がある」としている。石川県労働局や被災地域を管轄する所轄の労働基準監督署、または高齢・障害・求職者雇用支援機構に問い合わせのうえ申請する。対象となるのは、昨年1月1日から今年10月30日までが申告・納期限となっている労働保険料、一般拠出金および障害者雇用納付金。


TAXニュースへ戻る